ご入会・ご寄付
●正会員(議決権を有します)
当公益社団法人の目的に賛同して入会し、活動及び事業を推進する個人及び法人
●賛助会員
当公益社団法人の目的に賛同して入会し、活動を援助する個人及び法人
●活動会員
当公益社団法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人
*2,000円以上の賛助会員会費は免税対象になります。
所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(賛助会費-2,000円)×40%
住民税額の控除額(都道府県と市町村双方が指定した場合)→(賛助会費-2,000円)×10%
▼正会員・賛助会員・活動会員 ご入会申込書(pdf)
当公益社団法人の目的に賛同して入会し、活動及び事業を推進する個人及び法人
●賛助会員
当公益社団法人の目的に賛同して入会し、活動を援助する個人及び法人
●活動会員
当公益社団法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人
入会金 | 年会費 | ||
正会員 | 個人 | 30,000円 | 10,000円 |
法人 | 50,000円 | 一口 20,000円 | |
賛助会員 | 個人 | 0円 | 一口 1,000円 |
法人 | 0円 | 一口 10,000円 | |
活動会員 | 個人 | 0円 | 0円 |
*2,000円以上の賛助会員会費は免税対象になります。
所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(賛助会費-2,000円)×40%
住民税額の控除額(都道府県と市町村双方が指定した場合)→(賛助会費-2,000円)×10%
▼正会員・賛助会員・活動会員 ご入会申込書(pdf)
マナーキッズプロジェクト福岡支部の北九州市における活動状況
マナーキッズプロジェクト福岡支部 支部長 浦部好富
マナーキッズテニス教室(体育と道徳の融合授業)主体の活動を開始し4年経過しました。
この間、教室を16回開催し授業を受けた児童は3000人強、保護者は465名 協力してくれた地元指導員は500名を超えました。
平成23年度は北九州市教育委員会の方針として3つの中学校校区で開催することと必要経費の予算化が確定し、マナーキッズプロジェクトの精神が根付きつつあります。これも本部及び鈴木総師範の暖かいご理解があった為と関係者を代表して心から感謝申し上げます。
引き続き北九州市及び近隣地区の沢山の皆様のサポートをバックに活動して参ります。
ご指導ご支援を宜しくお願い致します。
マナーキッズ
閏間俊雄
認定NPO法人マナーキッズプロジェクトとのキッカケは銀行の先輩からの
声掛けでしたが、田中理事長が提唱しているテニスなどスポーツを通じて挨拶とマナーをしっかりと身につけることには感銘し賛同でき、今お手伝いをさせて頂いております。挨拶・マナーの大切さは日頃から痛感していましたが、鈴木
万亀子先生のご講話には目から鱗が落ちました。テニス教室で子供たちが変わっていくのが良く分かり、先生・父兄から良かったの声を聞くと嬉しくなります。
NHKや日経新聞などで取上げて貰い、マナーキッズも認知されつつあり仲間や友人達も大変関心を持ってくれ支援・協力して貰い嬉しい限りです。ボランティア活動を始めてサラリーマン時代と違って又新たな出会いが多くなり、事務局も明るく毎日が充実しています。挨拶・マナーは全てにおいての原点であり、これからも微力ながらお手伝いをさせて頂く思いは更に強くなりました。
有馬頼英
ゲームの広まりにより、路地から子供が消えました。これまでは子供たちをとりまく社会や大人が生活の中で自然に育てていた「挨拶」や「マナー」、そして「人との関わり能力」が失われつつあります。マナーキッズプロジェクトは、テニスなどのスポーツを通して、「ひとして大切なもの」を地道に育ててくださっています。子供たちを社会人として迎えたとき、「今時の若い者は」と嘆くのは簡単です。また大人になってからその力は身に付くのでしょうか。やはり、教えるべき年代に、教えるべきことを教えなければならないのです。社会が力を失った今、このプロジェクトによって育てられた力は、後に社会をゆっくりと動かしてくれるでしょう。何もできない私は、このプロジェクトを応援したいと思います。
子供たちの「自律した良心」を育てよう
近藤和利(横浜市 63歳)
孫たちが幼稚園に通うような年ごろとなって、子供の教育や躾について興味を持つようになった。世相の中では子供や若者について、いじめや自殺、非行、引きこもり等々暗いニュースばかりが目立つこの頃、日本経済の低迷と併せて将来の日本はどうなっていくのだろうかと、人生の終盤を迎えながらも気になるばかりである。
そうした中、わが人生の中で半世紀を越える付き合いとなるテニス世界の知人・友人たちが、礼儀とスポーツを通じて子供たちの育成を考えるプロジェクト「マナーキッズ」を立ち上げた。
子供たちが礼を尽くしてスポーツを楽しむ中で、体・徳・知のバランスの取れた人格を養うというのは、誠に自然体の社会教育活動であると思う。そもそも育ち盛り・伸び盛りの子供たちに「○○するな」と言うだけの躾は、緊張を強いるばかりで豊かな人格形成には繋がりにくい。これから先、スポーツや受験競争・習い事等々の、他人よりも少しでも強くなり上手になることを求められることが増えていく中で、子供たちが思いやりや豊かな心を持ち続けていくためには、自ら判断できる「自律できる良心」を育てる必要がある。
前向きに「○○しよう」という形で、自律型の社会性や主体性を身につけていく訓練ができそうな「マナーキッズ活動」の広がりと発展に期待するところ大である。
公益社団法人マナーキッズ®プロジェクトは、平成27年9月10日から内閣府より寄付金の税額控除に係る証明を受け、寄付された方が税の優遇措置を受けられるようになりました。確定申告で税額控除を選択される方は以下の証明書を印刷し、税務署にご提出下さい。
(PDF)税額控除に係る証明書
【個人で寄付した場合】
寄付金控除は次の算式で計算されます。
所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(寄附金額-2,000円)×40%
住民税額の控除額(都道府県と市町村双方が指定した場合)→(寄附金額)×10%
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【法人で寄付した場合】
法人が公益社団法人に寄付をした場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。寄付金の税務上の特別損金算入限度額は、(その法人の資本金額×0.375%+その法人の所得金額×6.25%)の2分の1となります。
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【相続財産等の寄付】
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期間内に公益社団法人に寄付をした場合には、寄付をした財産には相続税が課税されません。(寄付金控除となるには一定基準を満たす必要がありますので、詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。)
(PDF)税額控除に係る証明書
【個人で寄付した場合】
寄付金控除は次の算式で計算されます。
所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(寄附金額-2,000円)×40%
住民税額の控除額(都道府県と市町村双方が指定した場合)→(寄附金額)×10%
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【法人で寄付した場合】
法人が公益社団法人に寄付をした場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。寄付金の税務上の特別損金算入限度額は、(その法人の資本金額×0.375%+その法人の所得金額×6.25%)の2分の1となります。
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【相続財産等の寄付】
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期間内に公益社団法人に寄付をした場合には、寄付をした財産には相続税が課税されません。(寄付金控除となるには一定基準を満たす必要がありますので、詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。)
▼公益社団法人マナーキッズプロジェクトご協賛・賛助のお願い
http://www.mannerkids.or.jp/20170204sponsor.pdf
▼協賛・賛助企業メニュー
http://www.mannerkids.or.jp/20170204sponsor-menu.pdf
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