公益社団法人マナーキッズ®プロジェクトは、平成27年9月10日から内閣府より寄付金の税額控除に係る証明を受け、寄付された方が税の優遇措置を受けられるようになりました。確定申告で税額控除を選択される方は以下の証明書を印刷し、税務署にご提出下さい。
(PDF)税額控除に係る証明書
【個人で寄付した場合】
寄付金控除は次の算式で計算されます。
所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(寄附金額-2,000円)×40%
住民税額の控除額(都道府県と市町村双方が指定した場合)→(寄附金額)×10%
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【法人で寄付した場合】
法人が公益社団法人に寄付をした場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。寄付金の税務上の特別損金算入限度額は、(その法人の資本金額×0.375%+その法人の所得金額×6.25%)の2分の1となります。
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【相続財産等の寄付】
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期間内に公益社団法人に寄付をした場合には、寄付をした財産には相続税が課税されません。(寄付金控除となるには一定基準を満たす必要がありますので、詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。)
(PDF)税額控除に係る証明書
【個人で寄付した場合】
寄付金控除は次の算式で計算されます。
所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)→(寄附金額-2,000円)×40%
住民税額の控除額(都道府県と市町村双方が指定した場合)→(寄附金額)×10%
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【法人で寄付した場合】
法人が公益社団法人に寄付をした場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。寄付金の税務上の特別損金算入限度額は、(その法人の資本金額×0.375%+その法人の所得金額×6.25%)の2分の1となります。
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。
【相続財産等の寄付】
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期間内に公益社団法人に寄付をした場合には、寄付をした財産には相続税が課税されません。(寄付金控除となるには一定基準を満たす必要がありますので、詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。)