「将来、最期を迎えるときは、
       自分の財産を日本の子どもたちの健全育成のために役立てたい」
遺言によるご寄付をくださる方を募集しております。


「遺贈」とは
「遺贈」とは、遺言書をつくり、遺す財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することをいいます。一部またはすべての財産の受取人として、公益社団法人マナーキッズプロジェクトを指定することによって、日本の子ども達の健全育成のためにご遺産を役立てることができます。

寄付財産には相続税がかかりません。
公益社団法人マナーキッズプロジェクトに遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

ご寄付の流れと主な留意点について
遺言によるご寄付をご検討下さる際に、いくつかのご留意いただきたい点がございます。ご寄付の流れとともに、ご確認下さい。

(1)公益社団法人マナーキッズプロジェクトにご寄付される財産内容を検討する。
将来遺される財産のうち、公益社団法人マナーキッズプロジェクトにご寄付下さる財産について慎重にご検討いただくことが大切です。
・公益社団法人マナーキッズプロジェクトへの現金以外のご寄付(不動産や有価証券など)については、原則として、遺言執行者となられた方が現金化し(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄付いただくようお願いしております。但し、遺言をお書きになる方ご本人の思いを実現するため、個別に柔軟に対応させていただいております。現金以外のご検討いただく際は、当公益社団法人まで事前にお問い合わせ下さい。
・遺言書の内容に関わらず、配偶者や子どもなどの法定相続人は「遺留分」として財産の一定の受け取り分が法律で定められています。将来、円滑に日本の子ども達の健全育成にご支援をお届けさせていただくため、配分については慎重にご検討下さい。

(2)遺言書を作成する
確実にご意思を実現するためには、法的に有効な遺言書をおつくりいただくことが必要です。
主な遺言書の形式に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
・遺言書により公益社団法人をご支援いただく際は、遺贈先の正式名称「公益社団法人マナーキッズプロジェクト」とご記入下さい。
・遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをおすすめします。「遺言執行者」は、中立な立場で遺言者自身のご意志を確実に実現することを担ってくださる方です。専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。
・遺言書を大切に保管し、遺言執行者と相談の上、いざという時に遺言書の存在がわかるようにしておくことが大切です。
・公益社団法人マナーキッズプロジェクトでは、遺産寄付に関して以下の金融機関と提携しております。
詳しくは、当公益社団法人(電話03-3339-6535、FAX03-6426-1580)にお問い合わせ下さい。

パンフレットを用意しています。
さらに詳しくは、遺産寄付に関するパンフレットにございます。公益社団法人マナーキッズプロジェクトでは、日頃お問い合わせいただく遺産のご寄付について、その方法と税金の取扱をまとめた冊子をご用意しています。ご希望の方は、お申込み下さい。

遺産寄付パンフレット:http://mannerkids.or.jp/izo_pamphlet.pdf
遺産寄付に関する資料申込フォーム:http://www.mannerkids.or.jp/yuigon_application.xls