マナーキッズプロジェクトは、平成22年3月16日から国税庁より認定NPO法人として承認を受け、寄付された方が税の優遇措置を受けられるようになりました。
全国にあるNPO法人は約42,000の内、認定NPO法人格を有するのは190法人(平成23年1月16日現在)です。


個人で寄付した場合
今般の「所得税法等の一部を改正する法律」により、寄付金の額が2,000円を超える場合には、寄付金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できるようになりました。この改正は、平成23年度分以降の所得税について適用されます。
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。

法人で寄付した場合
法人が認定NPO法人に寄付をした場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。寄付金の税務上の特別損金算入限度額は、(その法人の資本金額×0.25%+その法人の所得金額×5%)の2分の1となります。
詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。

相続財産等の寄付
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期間内に認定NPO法人に寄付をした場合には、寄付をした財産には相続税が課税されません。(寄付金控除となるには一定基準を満たす必要がありますので、詳しくは、国税局又は税務署にお尋ね下さい。